第3条 (本約款等の変更)
1・2項 省略
3.第1項の定めにかかわらず、本約款等の変更が現に利用中のサービスにかかる料金、その他本サービスを構成する重要な要素の変更にあたると当社が判断する場合、15日間の予告期間をおいて変更後の本約款等の内容をお客様に通知することにより本約款等を変更するものとします。
4項 省略
(5項 追加)
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第3条 (本約款等の変更)
1項・2項 省略
3.第1項の定めにかかわらず、本約款等の変更がお客様に不利益となる場合、15日間の予告期間をおいて本約款等を変更する旨及び変更後の約款の内容並びにその効力発生日を、お客様に通知することにより本約款等を変更するものとします。
4項 省略
5.本約款等の変更の効力発生日以降は、変更後の約款についてお客様の合意があったものとみなし、利用契約には、変更後の約款の規定が適用されることとなります。
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